2011/05/16

国の研究者支援制度の申請資格を年齢で制限することは妥当か?

この1週間、科研費の投稿へのアクセスがたいへん集中しております。
それだけ科研費に対する研究者の関心が高いことの現れであるのでしょう。
たしかに、ちょうど平成23年度の科研費の審査結果がすべて出そろった時期ですからね。

前回のブログでは、科研費も、アメリカなどのように審査経過や審査員名を具体的に公表
すべきことや、国民に対する説明責任として、審査に対する不服申し立ての制度を設ける
べきことを指摘しました。

ここでもうひとつ、科研費や国の研究者支援に対する制度のあり方で見直した方がよいと
思われるのは、年齢によって申請資格を制限することの是非についてです。

たとえば、科研費においては、「若手研究」という種目は39歳以下と規定されておりますが、
年齢で申請資格を制限するのはいかがなものでしょうか。

研究者のなかには、社会人やさまざまなキャリアを経たのちにアカデミズムの業界に入る
人だって少なくないはずです。したがって、研究種目への申請資格を年齢で区切るのではなく、
たとえば「ポストについてから○年以内の者」というように、アカデミズムの業界に身を置く
ようになってからの年数で制限する方が、実情を正しく反映できるような気がします。
「若手」の判断基準は、必ずしも年齢によるものばかりとは限りません。

同じような論理から、学振の特別研究員への申請資格も同様にすべきでしょう。
そうすれば、たとえば学振のRPD制度などはわざわざ設けなくてもいいはずです。
(RPDへの申請資格は、子育て中の者、もしくは子育てにより過去数年以内に
研究を中断したことがある者とのことですが、これは極端にいえば国民に対する
プロパガンダにすぎず、逆差別的な制度であるように思われます。この制度が
設けられた背景としての国の説明は、少子高齢化社会や男女共同参画への
配慮ということらしいのですが、そういうことであれば、なぜ介護はその範疇に
はいらないのか理解に苦しみます。)

日本の政府や役人は、競争原理だとか、そういう面ではやたらとアメリカの真似をしようと
するにもかかわらず、どうして、こういうダイバーシティや柔軟なキャリアパス形成に関わる
部分においては諸外国の「進んだ」制度を積極的に導入しようとしないのか不思議です。

大学院への入学などにおいては、社会人などの受け入れを奨励しているにも関わらず、
こうしたところで年齢制限を設けるのはきわめて矛盾しているとしかいえません。
おそらくこうした国の姿勢も、「高齢ポスドク問題」をはじめ、日本の大学や研究者を
とりまく世界にある種の弊害をもたらしている元凶の一つであるように思います。

追記)平成26年度募集分より、学振特別研究員の申請資格として、年齢制限が
撤廃されたようです。リカレント学生や、さまざまな経歴を経て研究者を志した方には
大きな朗報です。(2013年4月7日、本ブログ管理人追記)
詳しくは、日本学術振興会特別研究員募集ホームページをご確認ください。
http://www.jsps.go.jp/j-pd/data/shinsei/henkoten_pd.pdf

0 件のコメント:

コメントを投稿